HOME死亡事故について

死亡事故についてdeath

死亡事故の際の損害賠償

交通事故により被害者が死亡した時、残されたご家族は大きく分けて次の項目を保険会社に請求することが可能です。

死亡前までの治療・入院・通院にともなう費用

  • 治療費
  • 入院雑費
  • 付添費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料
など

葬儀費用

  • 戒名
  • 読経料
  • 葬儀会社への支払い
など

逸失利益

  • 被害者が死亡することで、得られなくなった収入

慰謝料

死亡事故により、被害者やそのご家族が受けた精神的苦痛に対する慰謝料

死亡事故における慰謝料の目安

死亡事故における慰謝料の目安

死亡事故における慰謝料の目安は、「弁護士・裁判所基準」「自賠責保険基準」「大阪地方裁判所の算定基準」によりそれぞれ次にように算出されます。

弁護士・裁判所基準

対象 金額
一家の支柱 2,700万円~3,100万円
母親、配偶者 2,400万円~2,700万円
その他(独身の男女、子供、幼児、高齢者など) 2,000~2,500万円

自賠責保険基準

対象 ケース 金額
被害者本人 350万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が1名の場合 550万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が2名の場合 650万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が3名以上の場合 750万円
※被害者に被扶養者がいる場合には、それぞれ200万円が加算されます

大阪地方裁判所の算定基準

一家の支柱 2,800万円
その他 2,000~2,500万円
※大阪地方裁判所では、「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準」(大阪地裁民事交通訴訟研究会)をもとに算出されます

残されたご家族のために

残されたご家族のために

死亡事故といった重大な交通事故である場合、残されたご家族が望まれる損害賠償の金額と、保険会社が提示する金額とに大きな差が生じる傾向にあります。しかし、交通事故によって大切な方を失ったご家族のお気持ちのためにも、そしてその後の生活のためにも、当事務所は被害に遭われた方々に寄り添って、できる限りのサポートを行わせて頂きます。

柏木幹正法律事務所 交通事故ブログ

柏木幹正法律事務所 オフィシャルサイト